2008年02月15日
ぱぶりっくどめいん
どんなものですか?
パブリックドメイン (public domain) とは、著作物や発明などの知的創作物について、著作者や発明者などが排他的な権利を主張できず、一般公衆に属する状態にあることをいう。日本語訳として公有という語が用いられることがあるが、日本の法令上、地方公共団体が所有する財産のことを公有財産ということもあり、訳語として適切ではないという意見がある。
パブリックドメインに帰した知的創作物については、知的財産権が誰にも帰属しない。そのため、所有権を侵害する態様で利用されない限り、その利用を排除する権限を有する者は存在せず、誰でも自由に利用することができる。
そもそも創作性を欠くなどの理由により保護すべき知的創作物にならない場合(例えば、著作権の場合は思想又は感情の創作的表現でなければ著作物にならないので、単なるアイデアにとどまる場合や、境界線や海岸線などの記載しかない地図のように想定される表現が限られるようなものは、そもそも創作性を欠くのでパブリックドメインか否かという問題自体が生じないし、ライセンス付与も本来ありえない)もあるが、著作物や発明の要件を満たしていながら、パブリックドメインに帰する場合としては、以下のようなものがある。
いわゆる著作物などには該当するが、何らかの理由により法が権利の付与を否定している場合がある。
たとえば、国や地方公共団体が創作した著作物を、著作権の対象としない法制が多数みられる。日本では、憲法その他の法令、国や地方公共団体が発する通達、裁判所の判決などは、著作権や著作者人格権の対象にならない(日本国著作権法13条)。また、イタリアでは、イタリア及び外国又は官公庁の公文書には著作権法の規定を適用しない旨の規定がある。その他、アメリカ合衆国では、連邦政府の職員が職務上作成した著作物は、著作権の対象とならない(13 U.S.C. §105)。もっとも、連邦政府の職員ではない者の著作権を連邦政府が譲り受けた場合は連邦政府による著作権の保有を否定されないし(13 U.S.C. §105)、州政府の職員が職務上作成した著作物に対しては、法は著作権の付与を否定していない。
外国人による権利の享有を認めない法制が存在する場合、当該外国人による創作物はパブリックドメインに帰するといえる。たとえば、日本では外国人の権利の享有を原則として認めているが、特別法によってそれを制限することも容認している(民法3条2項)。実際に、著作権法や特許法などの知的財産権法は、外国人による権利の享有を制限している(著作権法6条、特許法25条など)。
もっとも、ベルヌ条約、万国著作権条約、パリ条約などにおいて、内国民待遇の原則が採られているため、これらの条約の加盟国間においては、外国人であるというだけの理由により知的財産権の享有が否定されることはない。つまり、これらの条約に加盟していない国との関係で問題になるに過ぎない。
(以上、ウィキペディアより引用)
色々と難しそうなのでやめときます!
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